ミナト防災通信工業株式会社/スプリンクラー

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スプリンクラー
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弱電・防災工事協力業者さん募集
消防法施行令等の一部改正が行われました。

火災から入居者を守るためには

火災発生時に自力で避難することが著しく困難な人が入所する社会福祉施設の防火安全対策の強化が図られました。火災を早期に発見し、手動または自動で消防機関への連絡を行い、居住者の退避時間確保のため警報を発し、放水により火災の進展を遅らせる消火設備が必要です。 消防法改正の概要はこちら
火災早期発見→通報→初期消火・延焼抑制→早期避難
スプリンクラーのご紹介
自動消火設備の代表的存在です。特定施設水道連結型スプリンクラー設備(乾式)『グループホームスプリンクラー』(能美防災株式会社製)は、通常時はスプリンクラー配管に水が入っていないため、水漏れの心配がありません。火災時の熱によりコンシールド部が作動するとスプリンクラー配管が充水され散水します。
スプリンクラー配管を末端給水栓に接続する必要がないので配管施工が容易です。
スプリンクラーの構成
スプリンクラーの動作フロー

 ◆メーカーサイト 能美防災株式会社 https://www.nohmi.co.jp/

スプリンクラーの導入について

スプリンクラーの導入には所轄の水道事業体・消防への申請や届出、検査が必要となります。
導入のご相談から設計・施行・点検まで、スプリンクラーの事なら弊社にお任せください。

お問い合わせやご相談は、お気軽にこちらまで。



消防法改正の概要  防火対象物(6)項ロ 社会福祉施設関係の消防設備設置基準強化
平成18年1月に発生した社会福祉施設の火災を受け、総務省消防庁より平成19年6月に消防法施行令及び施行規則を改正する政省令が公布されました。(H19.6.13公布 政令第179号、総務省令第66号)
これにより平成21年4月より、自力避難困難な者が入所する社会福祉施設に対し、消防用設備等の設置基準が強化され、275㎡以上の防火対象物にはスプリンクラー設備の設置が必要となりました。

 ・公布された日:平成19年 6月13日
 ・施行される日:平成21年 4月 1日
 ・既存防火対象物への既存遡及の猶予期間:平成24年3月末まで
 (但し、消火器に限り、平成22年 4月 1日まで)

■防火対象物の用途区分(消防法施行令 別表第一の改正)
改正前 改正後
(6)項ロ 福祉施設 (6)項ロ 福祉施設 グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど
(6)項ハ デイサービス、小規模多機能型居宅介護施設、軽費老人ホームなど
(6)項ハ 幼稚園など (6)項ニ 幼稚園など

■消防用設備等の設置基準強化
  改正前【(6)項ロ】 改正後【(6)項ロ】
消火器 150㎡以上 すべて
スプリンクラー 1,000㎡以上(平屋建以外) 275㎡以上※(平屋建て含む)
自火報 300㎡以上 すべて
火災通報 500㎡以上 すべて
※総務省で定める構造を有するものを除く
※延べ面積1,000㎡未満の場合、特定施設水道連結型SP設備とすることができる

■その他改正事項
  改正前【(6)項ロ】 改正後【(6)項ロ】
防火管理者の選任が必要となる条件

収容人員30人以上

収容人員10人以上
消防検査が必要となる条件 300㎡以上 すべて

■スプリンクラー設備免除に関する特例
延べ面積1,000㎡未満の小規模社会福祉施設で一定の条件を満たすものについては、スプリンクラー設備の設置を免除することができる場合があります。(H19.6.13消防予第231号参照)


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